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水戸地方裁判所 昭和32年(ワ)45号 判決

原告 国

訴訟代理人 小林定人 外三名

被告 金塚誠 外一名

主文

被告金塚誠は、訴外茨城県土浦市大字真鍋二、〇二三番地金塚節に対し、別紙目録の建物について所有権移転登記手続をしなければならない。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、これを三分し、その二を被告らの、その余を原告の各負担とする。

事  実 〈省略〉

理由

第一、

一、〈1〉訴外金塚醤油じよう造合名会社(金塚醤油と略称。)は、醤油じよう造及びその販売を主業務とする法人で、訴外金塚節を代表社員、同金塚さた、同金塚かつ、同高野昭を社員とする、法人税法七条の二に該当する同族法人である。

〈2〉被告金塚誠は、訴外金塚節の長男である。〈3〉原告の主張する、金塚醤油に対する租税債権一、五四四万八、一五〇円のうち、昭和三〇年度源泉徴収所得税七九三万六、六六五円(別表第二行)、同年度法人税六一五万六、三五〇円(別表第一一行)合計一、四〇九万三、〇一五円は、被告銀行が東京都台東区浅草馬道一丁目五番地宅地一〇〇坪二合二勺及び地上建物(浅草の不動産と書く。)を金一、五〇〇万円で買い受けたことに関連して課せられた税金であることは、いずれも当事者間に争がない。

第二、浅草の不動産の所有者についての判断。

一、被告らの主張の要約。

浅草の不動産の所有者は、訴外アサヒ産業株式会社(アサヒ産業と書く。)であり、金塚醤油ではない。金塚醤油がその所有不動産を売却したものとしてなされた、金塚醤油に対する法人税の課税は、所有者誤認という重大かつ明白なかしがあり、当然無効である旨、被告らは主張する。

二、〈1〉浅草の土地は、もと訴外小林はつの所有、浅草の建物はもと訴外小林権七の所有であつたところ、金塚醤油が、いずれも昭和二六年一二月一一日日売買により所有権を取得した旨の、登記が経由されていること、〈2〉その後金塚醤油は、昭和二七年六月五日、アサヒ産業の被告銀行に対する債務について物上保証をなし、債権極度額三〇〇万円の根抵当設定契約を締結し、同年六月一八日その旨の登記を経由していることは、いずれも成立に争のない乙三号証、五号証の一一、二により明らかなところである。

三、被告ら主張についての検討。

(一)  証人金塚節、同吉江健二、同中島茂、同田口五三の各証言及び乙一、二号証、三号証によると、中でも、

(1)  アサヒ産業が被告銀行に差し入れた借入金返済計画書(乙一号証)によれば、

(イ) アサヒ産業は、昭和二六年一一月二〇日現在、被告銀行に対して、金一、六七二万一、六六一円の借入金債務を負担していた。

(ロ) アサヒ産業は、金一七万九、八五〇円の未収金を含めて、合計金一、七一〇万一、八五〇円に上る大豆、菜種油及び大豆油等の原料、製品等をもつて、被告銀行に対する右借入金債務を弁済すべきことを被告銀行に誓約していた。

(2)  被告銀行員故高橋光の作成にかかる貸出金期日延滞事由調査書(乙二号証)によると、昭和二七年四月五日、同人の調査の結果、

(ハ) アサヒ産業は、(ロ)に記載の原料製品を処分し、その処分代金八八〇万九、〇〇〇円のうち金六〇四万円を乙一号証の誓約に反して他に無断流用し、無断流用処分代金のうち約二〇〇万円をもつて浅草の不動産を購入した。

(3)  アサヒ産業は、その購入した浅草の不動産を被告銀行に対し担保に差し入れることを約した。

(4)  根抵当権の設定(乙三号証)は、(3) の担保差入の履行として行われたものである。

(5)  乙二号証には、「担保差入の件、東京へ買入れたる宅地一〇〇坪建物二五坪、真鍋の金塚個人所有の宅地建物も追加

担保に取ること」との記載がある。

ことがうかがわれる。

(二)(1)  アサヒ産業が、その資産をもつて、この不動産を購入した旨の右各証拠は信用できないものと、当裁判所は考える。

(2)  証人金塚節の証言によれば、浅草の不動産を金塚醤油の所有名義にしておいた理由について、「アサヒ産業のものにしておくと、将来売却するとき他の重役の同意を得なくてはならず面倒であり、従つて、いつでも被告銀行に対する抵当物件として利用できるよう金塚醤油の方で確保しておいたのである。」とか「アサヒ産業のものにしておくと、他の重役達に勝手に処分されてしまうのに反して、金塚醤油のものとしておけば、売るときにもすぐ売れる上に、被告銀行の揖保に入れておけばいいのであるから、保管の意味で金塚醤油の名義にした。」旨説明している。しかし、会社資産が、しかも相当な価額の資産(昭和二六年二〇〇万円位で取得。現に昭和二八年一、五〇〇万円で売却されている程の。)が、別個の会社名義に登記された理由として、この説明を肯定することは本件の具体的状況の下では困難であると考える。右証言は信用することができない。

(3)  アサヒ産業は、右のとおり、被告銀行に対して金一、六〇〇万円以上の借入金債務を負担しているのであり、他方アサヒ産業と金塚醤油は、ともに金塚節が代表者として主宰する会社である関係上、アサヒ産業の資産ではあつても、借金のない金塚醤油の資産として確保することはあり得ることであろうとは考えるが、それにもかかわらず、当裁判所の後記認定は左右されないものと判断する。

(三)(1)  財産目録。

金塚醤油及びアサヒ産業の財産目録を調べると、浅草の不動産は、昭和二六年(買入時)、昭和二七年とも、金塚醤油の財産目録に掲げられており、アサヒ産業の財産目録に掲げられた事実がないことは、成立に争のない甲二七、二 八、二九号証により明らかであり、

(2)  確定申告。

金塚醤油は、昭和二八年七月一日から同年一二月三一日までの事業年度分法人税確定申告書を提出するに当つて、その所有する不動産(帳簿価額は六六万九、〇四七円。)をアサヒ産業(代表取締役金塚節)に対し二七一万五、四三〇円で売り渡したことにより、二〇四万六、三八三円の売却利益を挙げたことを計上して、昭和二九年二月二八日土浦税務署長に確定申告をしていることは、成立に争のない甲二〇、二六の一、二号証により明らかであり、

(3)  金塚醤油の所有として登記されていた浅草の不動産の所有権は、金塚醤油からアサヒ産業に移転し、ついでアサヒ産業から被告銀行に移転した旨の登記が、いずれも昭和二八年九月七日の同日になされていることは、成立に争のない乙五号証の一、二により明らかであり、

(4)  仮りに、金塚醤油が、浅草の不動産をアサヒ産業に対して右申告どおりの価額(二七一万五、四三〇円。)で売り渡したものとするならば、アサヒ産業は、ばく大な利益(一五〇〇万円-二七一万五、四三〇円=一、二二八万四、五七〇円。)を挙げることになる勘定であり、

以上の事実を認めることができる外。

(5)  浅草の不動産の登記簿上の所有名義が金塚醤油にあり金塚醤油が、アサヒ産業の被告銀行に対する債務について物上保証をなし、債権極度額三〇〇万円の根抵当権設定契約を締結して、その旨の登記を経由しているという前記の事実

を総合すれば、浅草の不動産のもともとの所有者は、金塚醤油であり、アサヒ産業ではなかつたものと認めるのが相当である。

(四)  被告らは、「金塚醤油からアサヒ産業への所有権移転は名義上の所有者金塚醤油から真の所有者アサヒ産業に、真実の権利関係に合致させるため所有権移転登記をなしたものに過ず、また被告銀行は、真の所有者アサヒ産業から右不動産を買い受け、その旨の移転登記を経由したに過ぎない。」旨主張する。

なるほど、証人金塚節の証言及び乙六号証によると、アサヒ産業名義で売買代金一、五〇〇万円の領収証が発行されていることがうかがわれるが、この一事をもつてしては、未だ前記認定を覆すことはできないものと判断する。

右被告らの見解は、以上のところから明らかなとおり、採用に由ないものである。その他、被告らの主張を認めるに足る証拠は存在しない。

(五)  以上の理由により、金塚醤油がその所有不動産を金一、五〇〇万円で売却したものと認定して課した。昭和三〇年度法人税、(四九八万九、八五〇円。)及び事実の隠ぺい仮装があるとして課した重加算税(一一六万六、五〇〇円。)合計六一五万六、三五〇円の課税には、被告らの主張する所有者についての誤認は存在しないものというべきである。

第三、源泉徴収所得税についての舳刊断。

一、証人金塚節、同吉江健二、同川角豊太郎の各証言及びこれらにより真正に成立したと認められる乙六-八号証、乙一〇号証の一、二、三、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙一八号証、成立に争のない乙一九号証の一-三並びに被告金塚誠本人尋問の結果によれば、

(1)  被告銀行は、浅草の不動産を代金一、五〇〇万円で買い受け、右代金のうち七〇〇万円をアサヒ産業の被告銀行に対する債務の弁済に充て、残り八〇〇万円、訴外金塚節において、被告銀行に無記名定期預金とした。

(2)  金塚節は、この無記名定期預金について、長男の被告金塚誠名義で、被告銀行に対し担保差入書を提出するとともに、借主を被告金塚誠名義、連帯保証人を金塚節とし、金額を八〇〇万円とする手形取引約定書を被告銀行に差し入れて、映画館建設資金の融資を受けることとし、増担保によつて、金塚節は、被告銀行から計八五〇万円の貸出を受けた。

(3)  金塚節は、昭和二八年七月頃、訴外中沢建設工業株式会社をして工事を請負わせ(当事者間に争がない。)た上、同年一二月末日頃これを完成した。

(4)  右八〇〇万円の無記名定期預金は、映画館建設資金の融資の担保であつたところから、映画館完成に伴い、右定期預金債権と被告銀行の融資が対当額で相殺された。

(5)  金塚節は、昭和三〇年二月二四日、被告金塚誠名義で映画館(別紙物件)の所有権保存登記を経由した上、被告銀行との間に映画館に関して、債務者をアサヒ産業、連帯保証人兼担保提供者を被告金塚誠、連帯保証人を金塚節とする根抵当権追加担保設定契約を締結し、原告主張のとおりの三個の根抵当権の設定登記を経由した。(最後の点は、当事者間に争がない。)

(6)  しかも、被告金塚誠は、右一連の行為に名義人として表示されていても、全然関与した事実はなく、父である金塚節がすべて被告銀行或は請負業者と交渉し、手続一切を取り行つた。

事実が認められる。

二(1)  被告らは、「一、五〇〇万円がアサヒ産業の所有不動産の処分代金であることを前提として、そのうち八〇〇万円の無記名定期預金はアサヒ産業のものであると主張し、これを担保にアサヒ産業に映画館建設資金を融資し、建設された映画館に対し、アサヒ産業の債務を担保するため根抵当権が設定された。」旨主張する。

(2)  しかし、(イ)一、五〇〇万円がアサヒ産業の所有不動産の処分代金であることは、前記のとおり、当裁判所の信用しないところである。

(ロ) 八〇〇万円の無記名定期預金が何人の所有に属するのか、果して金塚節の所得でないといえるのかの問題は、事柄が何といつても無記名定期預金である関係から、客観的な事情を参考にして、慎重に検討を要する問題である。

八〇〇万円の無記名定期預金証書の担保差入書の差出人として、或はこれを担保とする映画館建設資金融資の借主として、はたまた映画館の所有名義人として表示されているのが被告金塚誠であり、このように同被告を表示して行為したのが金塚節であることは、前記のとおりである以上、八〇〇万円の無記名定期預金がアサヒ産業のものであるとは認めることができないものといわねばならない。むしろ、金塚節のものであつたと認定するのが相当である。

(ハ) 「右処分代金一、五〇〇万円を全額アサヒ産業の被告銀行に対する債務の弁済に充て、別途に映画館建設資金を被告銀行が貸出してくれれば、右八〇〇万円を賞与として認定課税されることもなかつたはずである。」との見方には賛成することができない。地方銀行として名の通つた被告銀行が、大蔵省の監督を受ける立場にある以上無担保で八〇〇万円の映画館建設資金の貸出をするとは経験則上考えられないことである。

右処分代金のうちの一部八〇〇万円が無記名定期預金の形で預金されたいきさつ、動機、目的は、映画館建設資金八〇〇万円の融資を受けるためであつたことは明らかなところであり、結果からいつても、八〇〇万円の無記名定期預金が八〇〇万円の融資を可能にし、本件映画館が完成されたと観察できるのである。

(ニ) 八〇〇万円の無記名定期預金と本件映画館の関係は、右のように、右処分代金のうちの一部八〇〇万円の無記名定期預金が担保となり、裏付となつて、被告銀行の八〇〇万円の融資が行われ、それによつて本件映画館が建設された関係に立つのである。

そして本件映画館の所有権者は、証人金塚節の証言(一回)によつても、被告金塚誠であると述べている程であり、当裁判所は、前記認定事実から考えて、金塚節の所有に属するものと認定するのが相当と考える。

本件映画館の所有者は金塚節と考えるとき、八〇〇万円の無記名定期預金と本件映画館の関係からいつて、逆に八〇〇万円の無記名定期預金が金塚節のものであるとの認定の正当性がうなづけることにもなる。

(ホ) 従つて、八〇〇万円の無記名定期預金がアサヒ産業のものであるという被告らの主張は採用できない。

また本件映画館がアサヒ産業のものであることも認めることはできない。

三、以上の理由により、金塚醤油から八〇〇万円が金塚節に流出したものとして、これを同人に対する賞与と認定し、金塚醤油に対し所得税法三八条、四三条の規定に従い、源泉徴収所得税七九三万六、六六五円(加算税を含む。)を課した処分には、被告らの主張するようなかしは認めることはできない被告らの主張は採用できない。

第四、被告らは、二、五〇〇万円の不動産処分を原因として法人税源泉徴収所得税合せて一、四〇九万円を徴税するための滞納処分は不当である。」旨主張する。ところが、本税だけでいえば法人税は約四九九万円、源泉徴収所得税は約四五三万円、計九五二万円であることは、別表一覧表から明らかなところであり従つて、残りの四五〇万円余の源泉徴収加算税、重加算税を一括して、一、四〇九万円の徴税云々と称するのは、本税と加算税を混同する主張というべきである。右の本税については、被告ら主張のかしの認められないことについては前述のとおりであり、右の加算税については、被告らは特別に無効事由を主張していないし、またこのような無効事由を認めるに足る証拠もない。(なお、本件の場合、一定期間を経過していて、取消訴訟をもつては争い得なくなつていることは、被告らの認めるところである。)

第五、本件映画館の所有者。

一、本件映画館の建物(別紙物件目録に記載の建物。)について、被告金塚誠名義の所有権保存登記が経由されていることは、当事者間に争いがない。

二、成立に争のない甲一八、一九号証、証人内田稔、同三石補造同金塚節(一部)の各証言及び被告金塚誠本人尋問の結果並びに当事者間に争のない右事実を総合すると、本件映画館の建物は、登記簿上は、被告金塚誠名義の保存登記が経由されていても、ほんとうは、父の金塚節所有に属するものであることが明らかである。

三、証人金塚節の証書によると、「映画館の建物は、長男の被告金塚誠のものである。アサヒ産業がその経営に当つている。」旨証言するが、前記各証拠に照らして、信用できない。

四、従つて、被告金塚誠名義の所有権保存登記は、真実の権利関係に合致しない無効の登記といわねばならない。真実の所有者は、登記簿上所有名義人として登記されている者に対して、所有権移転登記手続を請求することができる筋合である。本件において、真実の所有者金塚節は、登記簿上の所有名義人である被告金塚誠に対して所有権移転登記手続を求めることができるものということができる。原告国は、前記のとおり、金塚節に対する租税債権者であるから、金塚節に代位して、被告金塚誠に対して、右移転登記手続を求めることができる。原告のこの点の請求は正当である。

第六、根抵当権設定登記に関する請求についての判断。

一、本件映画館の建物(別紙物件)について、原告主張のとおりの根抵当権設定登記が経由されていることは、当事者間に争がない。

二、右抵当権の債務者が、いずれも訴外アサヒ産業であり、抵当債権者が被告銀行であり、被告金塚誠を連帯保証人兼担保提供者とし、金塚節を連帯保証人とするものであること、及びこの根抵当権設定契約の締結、設定登記手続に関与したのは、金塚節だけであつて、被告金塚誠は全く関与していないことは、前に認定したとおりである。

三、金塚節は、根抵当権設定登記の抹消登記手続を請求できるのか。

(1)  なるほど、この建物の真の所有者は、被告金塚誠ではないから、同被告を設定者とする根抵当権設定登記は、真実の権利関係に合致しない無効の登記であるようにも受け取れる。しかし、金塚節は、この建物の真の所有者が被告金塚誠でないことを知りながら、同被告を設定者とする根抵当権設定登記を経由したものである。従つて、金塚節としては、被告金塚誠がこの建物の所有者でないことを理由とする。設定登記の抹消登記手続を求めることはできない筋合である。その理由はこのような抹消登記請求権を放棄したものであると解するか、或は信義則とか禁反言の原則によるものと解するのか、はたまた抵当権者を害するようなことはできないからであると解するのか、理由づけは色色考えられるが、結論は、いずれにしても、右のとおり、金塚節は、被告金塚誠がこの建物の所有者でないことを理由とする、設定登記の抹消登記手続を求めることはできないものと認めるべきである。

(2)  なお、金塚節が、右建物について、自己の所有であるにもかかわらず、長男の被告金塚誠名義で所有権保存登記を経由して、抵当権の目的物件とすることは、或は場合によつては、金塚節の債権者を害することになる場合もあるかも知れないが、本件においては、原告国の租税債権は、昭和三〇年八月納期の源泉徴収所得税、同年七月、一一月納期の法人税を主体とするものであり、これに反して、本件建物の所有権保存登記(被告銀行の有する根抵当権設定登記は、これより以前の同年二月、三月であるから、詐害の主張は許されない時間的関係にある。

(3)  右の理由により、金塚節は、右抹消登記手続を求めることができない。金塚節に代位する原告国も、また同じ立場に立つはずである。原告国は、金塚節に代位して、被告銀行に対して根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めることができないものというべきである。原告のこの点の請求は失当として棄却する。

以上の理由により、訴訟費用の負担について、民訴法第八九条、九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 横地正義)

別表および別紙〈省略〉

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